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技能実習生受入に関する注意事項

不正行為について

実習実施者が次の表に掲げる「不正行為」を行った場合、一定期間(1年間から最大5年間)受入れ停止となります。
※期間については、不法行為の内容・悪質性・期間等から総合的に判断されます。
主な「不正行為」は以下の通りです。
・実習生に対する講習手当・賃金の不払い(割増賃金の不払い等含む)
・実習生に対する暴行・脅迫・監禁行為
・実習生のパスポート・在留カードの取上げ
・実習生の人権を著しく侵害する行為(通帳の保管等を含む)
・実習生の受入れに関し、虚偽文書等の作成・行使・提供する行為
・不法就労者の雇用等(不法就労を唆したり、助ける行為を含む)
・実習生からの保証金の徴収等(違約金・労使協定にない徴収を含む)
・講習期間中の業務への従事(休日・夜間・早朝含む)
・実習生との二重契約
・申請と異なる場所で技能実習をさせる行為
・技能実習計画との齟齬(技能実習計画書と著しく異なる実習をさせる行為)
・行方不明者の多発(実習実施機関に責めがある場合)
・労働関係法令違反(36協定・休日・賃金台帳等の不備・違反)
・監理団体への不正行為の報告不履行、技能実習継続不可能時の報告不履行
・再度「改善指導の対象となる不正行為」を行うこと
・技能実習の実施状況に係る文書(技能実習日誌等)の作成・保存不履行

実習生以外の外国人従業員を雇用している企業様へ

当該外国人の方の在留カードが有効なものかどうか、以下のリンクより確認ができます。
不法就労者の雇用を未然に防ぐ一手段となりますので、是非ご活用ください。
法務省 在留カード等番号失効情報照会

よくある質問

Q.日本語レベルはどの程度ですか?
A.技能実習生は現地送り出し機関で、日本の習慣(礼儀作法など)やビジネスマナーなどの研修が義務付けられているため、最低限の日本語をマスターした状態で来日致します。
そこから更に約1か月間の研修を実施し、その中で受け入れ企業の職種に関連する実践的な専門用語も学びます。
Q.技能実習生の宿泊施設はどうすればよいですか?
A.職場に近いアパートか社員寮などを、受け入れ企業様でご用意ください。
1人当たり3畳程度以上の広さが必要となりますが、適当な物件が見つからない場合は、 ご相談に乗らせていただきますので、当組合までお気軽にお問合せください。
Q.技能実習生とトラブルが発生したときはどうすればよいですか?
A.仕事以外でも定期的に実習生寮に出向いたり、SNS等で連絡を取り相談に乗るなど万全のサポート体制を準備しております。
また、必要に応じて通訳の派遣もしています。
Q.来日までの期間を教えて下さい。
A.来日までの期間は、お申込み頂いてから約4か月から6か月程度となります。
※面接状況や入管・機構への書類の審査時期等により、それ以上かかる場合もあります。
Q.宿泊施設や職場が変更した場合はどうしますか?
A.すぐに当組合までご連絡ください。
ビザの関係から手続が必要なため、組合で外国人技能実習機構に「変更届」を申請致します。
Q.税金等の控除はどうしたらよいですか?
A.国により、租税条約を結んでいる場合もありますので、当組合までご相談ください。
Q.実習生が怪我や病気になったらどうししたらよいですか?
A.業務中でのケガや病気などに対しては、労災保険が適用になります。
また、業務中以外でのケガや病気などに対しては、社会保険が適用となりますので、 日本人と同じく3割負担(外国人技能実習生負担)となります。